運送業許可について
運送業を始めるには(運送業は三つの区分に分かれます)
運送業は法律(貨物事業者運送事業法第二条)で一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業と定めております。
- 一般貨物自動車運送事業(他人からお金をもらって荷物を運ぶ事業者⇒一般的に運送会社と言えばこの事業形態の事を指します)
- 特定貨物自動車運送事業(他人からお金をもらって荷物を運ぶのですが、荷主が一つだけの会社⇒大企業の物流部門を運送会社と設立して荷主は一社になります)
- 貨物軽自動車運送事業 (軽貨物自動車を利用して荷物を運ぶ事業者⇒例えば赤帽さん)
緑ナンバーと白ナンバーの違いについて
町中でトラックのナンバーを見ると白色と緑色のナンバーに別れているかと思いますが、白ナンバーのトラックは自社の荷物を運ぶ場合。緑ナンバーは営業用で、他人の荷物をお金をいただいて運ぶトラックとなります。
緑ナンバーを取得するためには国土交通大臣の許可を受ける
許可を得るための超えなくて行けないハードル5つ+@
① 設備要件 ⇒ 営業所、車庫、トイレ、仮眠室等
② 資金的要件 ⇒ 運転資金、人件費等6ヶ月分又は1年分を計算して算出します。
③ 人的要件 ⇒ ライバー5人以上、運行管理者・整備管理者1名以上等
④ 車両要件 ⇒ トラック5台以上、軽自動車はNG
⑤ 法令試験要件 ⇒ 個人事業者なら個人事業主、法人の場合は専従役員
+@ ⇒欠格要件 ⇒ 過去に運送業の許可を取り消された場合等。詳細は貨物運送事業法第五条をご覧下さい。