建設業許可について

建設業の許可とは?

建設工事の完成を目的として請け負う場合、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず建設業の許可を受けないといけません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、建設業の許可を受けなくてもできます。

※ここで言う「軽微な建設工事とは」次のような建設工事をいいます。

① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業法3条

許可の区分

大臣許可と知事許可 について

  • 国土交通大臣- 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 (許可は本店の所在地を所管する地方整備局長が行います)
  • 都道府県知事- 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合 (許可は営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います)

※大臣許可と知事許可の違いはたんに所在地で区分されるものです。実際に営業を行うのは大臣許可であっても知事許可であっても、全国どこでも行う事が可能です

一般建設業と特定建設業 について

  • 特定建設業- 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
  • 一般建設業-上記以外

業種別許可制 について

建設業の許可は業種別(建設工事の)に行います
(2つの一式工事と27の専門工事)

  • 土木工事一式- 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
  • 建築工事一式- 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
  • 専門工事(27業種)

詳細な建設工事の種類、工事内容、及び許可業種の分類についてはこちらの表をご確認下さい

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は5年間です

※5年ごとに更新を受けなければ許可は失効しますのでご注意下さい
※更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です

許可の要件

建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。 なお、「許可要件(4つ)」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。

許可の要件

1.経営業務の管理責任者がいること (法第7条第1号
2.営業所ごとに専任技術者がいること (建設業法第7条第2号、同法第15条第2号
3.請負契約に関して誠実性があること(法第7条第3号
4.財産的基礎等があること (法第7条第4号、同法第15条第3号

欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
※ 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

1. 破産者で復権を得ないもの
2. 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3. 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
4. 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5. 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6. 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8. の法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
11. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
13. 個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下のものが該当します
 ・ 株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

※リンクを貼っている法令に関しましては、e-Govウェブサイトからの出典になります

https://www.e-gov.go.jp/

許可の申請の手続き

1.許可申請書及び添付書類の準備
許可を受けようとする場合は、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。

申請書等については、下記サイトとからダウンロード可能です。

【令和元年9月14日以降提出用】
許可申請書及び添付書類(記載要領あり)へ
様式一覧(ZIPファイル)へ

【令和2年4月1日以降提出用】
許可申請書及び添付書類(記載要領あり)へ
様式一覧(ZIPファイル)へ

(参考)工事経歴書(様式第2号)の書き方

2.確認書類

上記1.の許可申請書及び添付書類のほかに、例えば、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料など、いわゆる確認資料の徴収を行います。詳しくは、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)へ直接、お問い合わせ下さい。