コラム

引越時の車ナンバープレート交換特例

12月10日に国土交通省、自動車局自動車情報課から来年(令和4年1月4日)から運用開始する『住所変更時のナンバープレート交換の特例』のプレスリリースがありました。

内容としては、車を保有して他県に引越した場合や同じ県内に引っ越しの場合でも、神奈川県みたいに複数のナンバー(横浜ナンバー、川崎ナンバー、湘南ナンバー、相模ナンバー)があり、記載している地域が変わる場合は、転居から15日以内運輸支局に車を持ち込み又は専用サイト(自動車保有関係手続のワンストップサービス=OSS)で住所変更を申請する必要があります。そして申請から1週間程度で運輸支局へ出頭して新しい車検証やナンバープレートの交換をしなければなりません。それを特例で来年1月4日から以下の運用が始まります。

引越時の車のナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予可能に!
~来年(令和4年)1月4日より運用を開始します!~

自動車保有関係手続きのワンストップ・サービス(OSS)については以下をご参照下さい。

 ・申請ポータルサイト URL:https://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html
 ・ ヘルプデスク電話:050-5540-2000(年末年始を除く平日で、8:30~17:00)

引越時の車のナンバープレート交換が次回車検時まで猶予可能に!
国土交通省自動車局のサイトより
住所変更時のナンバープレート交換に関する特例の概要
国土交通省自動車局のサイトより

ただでも引越した場合、住民票の変更や引越に伴ってやらなければならない手続が諸々ある中で、その負担を軽減すべく引越時の交換期間を延長が今回の特例措置で出来るようになりますので使わない手はありません。引越で発生する手続、車関係の手続でも以下の手続きがあります。

  • 運転免許証の住所変更手続
  • 自動車保管場所証明の申請手続
  • 自動車車検証の住所変更の手続
  • 自動車納税通知書の送付先変更手続
  • 自賠責保険の住所変更手続

などがあります。特例を受けるには選択制になっているそうなので、従来のやり方を選ぶのか、それとも特例措置を利用するのか選べますが、やはり、引越後落ち着いたら運輸支局に出頭若しくは次の車検に整備業者に依頼すれば出頭しなくてもよくなりますので何気にこの特例を利用するのが便利だと思います。