在留資格について

ビザと在留資格の関係について

日本に上陸(入国)しようとする外国人は、原則として有効な旅券(パスポート=世界のどの国でも通用する身分証明書)を所持していることのほかに、日本国領事館が発給した有効な査証を所持していなければなりませんが、その査証=在留資格が世間では同じものと認識されていることも多いですが、以下のような関係になります。

先ず前提として担当している役所の違いがあります。ビザは外務省で在留資格は法務省の管轄になります。外国人の方には入管法令上必ず何かしらの 在留資格が付与されており、この在留資格次第で日本での活動範囲が決まってきます。

査証(ビザ)とは、入国しようとしている外国にある日本国大使館や総領事館が発給するもので、この外国人を日本に入国させるにあたって、その人物が自国で犯罪歴がないか、パスポートが偽造されているものでは無いか等のチェックを行い、その査証に記載された条件で日本へ入国させても支障は無いと判断されたときに発給される推薦書の意味合いになります。

日本は外国に旅行に行く際、ビザがなくても入国出来る国はヘンリーパスポートインデックスのグローバルランキングによると2020年1月現在191カ国と世界でトップだそうです。それ故に旅行に行く際大概の場合は日本にある外国の大使館にビザを取りに行くって事が他国に比べて圧倒的に少ないです。故に査証がなくてもパスポート(旅券)のみで入国出来ると思われがちですが、パスポートはあくまで国籍や身分を証明する意味合いしかないので入国許可の役割は持っておりませんので、その役割を果たすのが査証になります。逆に日本に入国する際にビザを免除している国は2019年9月時点で68の国になります。

日本国内において報酬を得て仕事をするときや、日本国内に90日以上滞在するときなど短期滞在の要件に該当しない場合は俗に言われるビザを取らないと言うことになります。そのビザの中には、高度専門職ビザ、就業ビザ、特定ビザなどがあります。平たく言い換えると、日本に入国するための目的=活動が旅行で来たのか、働きに来たのか等を判断する際に、入管法に定める在留資格区分に該当するかの基準に用いられるのが在留資格になります。上陸許可基準のある在留資格については以下になります。

(注1) 平成31年4月1日より
(注2) 特定産業分野 (14分野)

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号(特定1号の上位資格)
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

※ 14分野の受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人となっております。
※ 本年4月から技能試験が始まっている業種:介護、宿泊、外食業は国内外で始まっている(試験は原則国外)