コラム

外国人雇用状況報告書への在留カード番号追加について

令和2年の3月1日から雇用対策法(正式な法律名は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)の第10条第1項関係と第11条関係の改正に伴って下図の届出書にあるように、在留カード番号を追加で記入することになります。参考までに厚生労働省のリーフレットのURLを貼っておきますのでご確認下さい。

届出は雇用保険の種類ですのでハローワーク(公共職業安定所)への提出になります。

リーフレットURL: https://www.mhlw.go.jp/content/000592090.pdf

この書類事業主の方は甘く見ないで下さいね。届出をしなかったり、又は虚偽の届出をした場合は30万以下の罰金になる可能性もありますので適切に届けましょう。この届出書はインターネットからでも申請出来ますので、お使いの検索エンジンにて「外国人雇用状況システム」と入力したら検索が出来ます。

この届出書、外国人労働者の雇用状況の把握と適切な雇用管理を図ることを目的としているそうですが、外国人を雇用するには特別永住者を除いて雇入れと離職の際にその都度届出が必要になります。この法改正に伴う措置は3月1日以降に外国人の方を雇ったり辞めたりした場合に在留カード番号を記入することになりますので、今在籍している人達に関しては別途用紙を出したりする事はありません。

本日は以上です。最後までお読みいだだきありがとうございました。