コラム

家賃支援給付金のお知らせ

昨日(7月3日)に経済産業省のサイトに、家賃支援給付金に関するお知らせがアップされましたので紹介します。

支給対象や給付額などは以前発表されていた内容と変わらないと思います。気になっていた駐車場代ですが、これは先の国会衆議院本会議で安倍首相が地代家賃には駐車場代を含むと言及しておりましたので、リーフレットにも自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払いと書いてあります。この『自らのために占有する土地』がまさに駐車場代にあたるかとおもいます。

今回のリーフレットにはフリーダイヤルの問い合わせ先番号出ておりますので、運用が始まると電話が混むことが予想されますので、今のうちに疑問点は聞いておくのも良いかと思います。ただし、リーフレットの中身以上のことは答えない可能性もありますが、それでも疑問点があるのでしたら解消される可能性があるので、電話する価値はあるかと思います。

売上高の減少については、持続化給付金の要件「前年同月比で事業収入が50%以上減少した月」だけだったのですが、今回の家賃支援給付金に関しては前年同月比5割以上マイナスの要件に加えて、『連続する3ヶ月間の合計で前年同期日マイナス3割以上』が追加されておりますので、持続化給付金よりは利用しやすくなっております。

支給要領はまだアップされていませんが、よくあるお問い合わせのQ1で、添付書類の目安が紹介されております。基本持続化給付金と同じでプラス、借りている駐車場、事務所等の存在を示す賃貸借契約書の写しが必要になるみたいです。賃貸借している物件の確認等もするでしょうから、申請して給付金が支給されるまで時間が掛かるでしょうから、持続化給付金よりは支給までは時間が掛かるであろうことが想定されます。

支給開始が7月中旬以降にずれ込みそうですがQ5の問いで個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃も、事業で使用割合を確定申告書を用いた按分部分は対象になりますし、資材置場として借りている借地の賃料も対象になりますので、使い勝手は非常に良いと思います。

しかしながら、今回発表されたリーフレットには記載は無いのですが、持続化給付金と同様な業種制限があるとの情報もあります。この点に関しては正式な支給要項の発表を待たないと分かりませんが、業種制限がある以上不公平感は否めません。

今回は以上となります。最後までお読みいだだきありがとうございました。