コラム

実質的支配者リスト制度の創設

七ヶ月ぶりのコラムになってしまいましたが、今日は9月17日に法務省民事局から発表された実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)について現時点でわかっていることを紹介したいと思います。

制度の紹介をしているWebサイトには、公的機関(法務省所管)が実質的支配者(Beneficial Owner 以下「BO」と言う)に関する情報を把握することで、銀行等の金融機関や不動産会社にとっては実質的支配者という言葉は馴染みの言葉かも知れません。

犯罪収益移転防止法(犯収法)による取引時顧客管理確認義務、本人確認法によって縛られている特定取引を行う顧客の素性を確認する公的証書の一つして、法務局にて実質的支配者情報一覧の保管及び文書の交付をするとの事です。

私の抱いていた実質的支配者イメージは、社労士として会社様との顧問契約や助成金・補助金の申請に伴って確認する反社(反社会的勢力)チェック、いわゆる暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者だろうと思っておりましたがそれは正しいとは言えず、 犯収法で言うところの実質的支配者とは会社等において、事業活動に支配的な影響力も持つ個人であったり、上場企業の大株主(例 創業者)や大口債権者の事を指します。

法務省 民事局 より引用

余談になるのですが、この犯罪収益移動防止法の特定業者って、金融機関やクレジットカード事業者、ファイナンスリース事業者等なんですが、ここに士業も幾つか特定業者として指定されています。その士業の中に弁護士や公認会計士、税理士、司法書士そして行政書士も含まれております。これは、依頼者から業務を受諾した場合多額のお金を預かることがあります。弁護士などは訴訟費用であったり、税理士や司法書士などは相続業務の中で土地や現金、預金、有価証券などの売買行為でこれまた多額のお金が動きます。

簡単に言うと法律事務に関連して、依頼者の口座をかんりしたり、依頼者から現金(送金を含む)、有価証券その他の資産を預かったり、また管理する場合に本人特定事項を確認しないといけないと日弁連のチラシ件ポスター記されています。

チラシ兼ポスター「依頼の際には『本人特定事項の確認』にご協力を」

余談になるのですが、この犯罪収益移動防止法の特定業者って、金融機関やクレジットカード事業者、ファイナンスリース事業者等なんですが、ここに士業も幾つか特定業者として指定されています。

この士業の中に弁護士や公認会計士、税理士、司法書士そして行政書士も含まれております。これは、依頼者から業務を受諾した場合多額のお金を預かることがあります。
例えば弁護士などは訴訟費用であったり、税理士や司法書士などは相続業務の中で土地や現金、預金、有価証券などの売買行為でこれまた多額のお金が動きます。

簡単に言うと法律事務に関連して、依頼者から現金(送金を含む)、有価証券その他の資産を預かったり、またその口座を管理する場合に本人特定事項を確認しないといけないと日弁連のチラシ件ポスターに記されています。

行政書士についても「特定業務」とされる業務があります。弁護士等とほぼ同じなのですが、『行政書士法第一条2、第一条の3及び第十三条の6に定める業務又はこれらに付随・関連して行う行為又は手続についての代理・代行に係るもの』を言います。詳細は日本行政書士連合会が『犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブック』を作成しているのですが、このハンドブックがとても分かりやすいのでリンクを貼っておきます。

日本行政書士連合会  犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブック

 実質的支配者リスト制度の創設 (令和4年1月31日運用開始)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

本日は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。