開業について

開業準備~事務所編⑤

こんにちは、社会保険労務士・行政書士の前西原 清城(まえにしはら せいじょう)です。

前回、行政書士の事務所要件を上げましたが、色々と調べると、他士業と比べて事務所要件は非常に厳しく感じます。
士業によっては、レンタルオフィスで共有のポストでも大丈夫なケースもあるようです。
とは言え、お客様から届く大切な書類もあるでしょうから、共有のポストというのは望ましくは無いでしょう。

行政書士会の事務所要件に明記はされていませんでしたが、
①事務所は賃貸借契約であること
②完全個室であること
③登記できること

上記もクリアする必要があります。

①事務所は賃貸借契約であること
レンタルオフィスというのは、オーナーと賃貸借契約を結んでいるのは、レンタルオフィスを運営する会社です。レンタルオフィス会社は、事務所利用者と「サービス利用契約」「施設利用契約」「一時使用契約」等の使用契約を結ぶことが一般的です。行政書士会からは、賃貸借契約であることを求められていますから、レンタルオフィスの契約をする前に、賃貸借契約が可能かを確認してから契約しないと無駄になりますので、レンタルオフィスでの行政書士登録を考えている方はお気をつけ下さい。添付書類も賃貸契約書の提出になります。

完全個室であること
レンタルオフィスというのは色々なタイプのものがあります。
一般的にレンタルオフィスは利用料を下げるために極力一人足りのスペースを小さくして個数を増やしますので、執務場所がオープンスペースで空いてる席を利用したり、個室になっていても天井が空いている欄間オープンといったものも結構あります。特に欄間オープンというのは珍しくないようです。
完全個室ということは、壁が床から天井まで塞がってなくてはいけませんので、内覧の時にかならず確認をしましょう。個室でなければ先ず無理だと思います。後、個室の広さも重要なのですが事務所の設置基準容量には具体的に数字が示されていませんので、私が最初に考えた小さな個室ではまず無理かと思います。

登記できること
レンタルオフィスをネット検索しますと、『士業の先生活用』『士業の開業はレンタルオフィスで』等々様々な宣伝文句を見るかと思います。気を付けなくてはいけないのはレンタルオフィスの運営会社の営業さんは、各士業の詳細な士業の登録要件(事務所要件)は理解していないと思います。内覧の際、『この部屋だと士業の登録大丈夫です』の言葉を鵜呑みにしないで、あくまでも県会の担当者に相談することがとても大事です。

また、各都道府県会によってもしかしたらローカルルールもあるかもしれません。県会によっては事務所がある地域の支部の支部長が事務所の確認をすることもあるそうです。神奈川会は現地の確認はありませんでした。あくまでも申請書の内容で判断すると思いますので、書類の審査(チェック)は厳しくなると思います。私も、写真の取り直しや追加の資料提出を二回ほど求められました。申請書は開業する場所の県会に提出しますが、あくまでも登録の可否の決定権は日本行政書士連合会です。ただ、県会が問題なしと連合会に申請書回した時点で登録はほぼOKだと聞いておりましたので、申請書を連合会に回したと担当者からうかがったときは少しホッとしました。

いずれにしましても、行政書士の事務所要件は社労士に結構ハードルが高いことは間違い無いありません。