コラム

雇用保険未加入の場合の雇用調整助成金について

雇用調整助成金の上限が15,000円に引き上げられたことによって、同業の行政書士の先生からのお客様の紹介が増えました。川崎市の雇用調整助成金の電話相談員もしているのですが、その中で比較的数が多い共通の相談があります。それは雇用調整助成金をもらいたいのだけど雇用保険に入っていない。どうしたらもらえるかと。コロナ感染症拡大に伴って、雇用調整助成金の存在が際立ってきた4月位から10件位は相談があったでしょうか。お話をうかがうと、相談があった会社全てが法人で且つ、任意適用事業(暫定任意適用事業)ではない、いわゆる普通の雇用保険の適用事業所でした。

相談者の事業主は労災も入っていないし、雇用保険も入っていないと言います。社労士的には御社は強制加入ですので入っていないと言うよりは届出をしてないだけで、実は入ってはいるんですよと。雇用調整助成金は原則会社が雇用保険に入っていることが大前提になりますので、先ずは雇用保険に入らないといけませんねと。ただ、雇用保険と同時に労災も届けを出していないのでしたら、雇用保険と労災はセット加入になりますので、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付になりますと。

その後に、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に出していただいてそれから雇用調整助成金の申請になりますと。労働保険料も2年間分は遡及されると思って下さいとお話しすると顔が曇るのですが、雇用調整助成金で助成される額をお伝えして、今後もまだまだコロナの影響は続く可能性がありますし、新たに休業手当を出せない事業者に変わって雇用保険から従業員に平均賃金の8割を出す給付も始まりますし、他にも色んな給付が受けられることをアピールします。逆に届出を出さないことの労務リスクを力説してその場での相談を終えるのですが、その後やっぱり雇用調整助成金はあきらめるとか、または以後電話が来ない方がほとんどです。あきらめると言われると、私の説明がまずかったかなと・・・と少し落ち込んでしまいます。

雇用調整助成金、申請期限には非常に厳しいです。今回は支給対象期間の初日が 1月24日~5月31日までの休業の申請期限は特例により8月31日となっております。それ以外の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内ですので、6月末迄の場合も8月31日になろうかと思います。雇用保険未加入の場合諸々の手続を終わらせて雇用調整助成金の申請をするので、7月の中旬になりましたので時間的に暇がありません。これから雇用保険未加入で5月末分の申請を考えている事業主の皆様は一刻も早く最寄りのハローワークに行って先ずは相談することから初めましょう。若しくはオンラインで申請手続が出来る社労士に依頼しましょうあっという間に手続関係終わりますので。

 

今回はいつものコラムと感じが変わってしまいましたが、本日は以上となります。最後までお読みいだだきありがとうございました。