押印廃止について
こんにちは、社会保険労務士・行政書士の前西原 清城です。本年もよろしくお願いします。
昨年9月1日にデジタル庁が発足致しました。公式サイトには『誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を』基本理念に謳っています。その為に国や地方公共団体、民間事業者などの関係者と連携して社会全体のデジタル化を推進する取組を牽引していくとあります。
話が少し前に遡りますが、河野さんが前内閣府特命担当大臣時に、行政手続における押印の見直しを強く推進し、行政に提出する際に押印が必要な申請書類や添付書類が14,492種類あったそうで、それを14,909種類、全体の99%を廃止すると打ち出し、今も脱押印化が進んでいます。
士業は何かにつけお客様に押印のお願いをする事が頻繁にあります。助成金や補助金、各種許認可関係の申請手続をする際、電子申請に対応してない場合は基本紙に印刷して事業主に押印していただきます。急ぎの場合は顧問先に訪問することになります。申請書類に寄っては一回の申請で10箇所以上押していただくこともあります。
それに加えて申請用、及び顧問先控え、弊所保管用で1社あたり200枚、300枚の印刷など普通にありました。それを毎月10社近く行いますので紙の消耗が半端なかったのですが、押印廃止で紙の印刷が三分の一になりました。最も弊所の控えは初期の頃は紙に印刷してキャビネットに保管しておりましたが、紙ベースでの保管は限界がありますので早々にPDFで保存する方法に切り替えました。
まぁ、電子申請して審査する側は紙に印刷するとは思います。今後はお客様にも電子データで納品してそのまま保管してもらうことを提案していこうと思いますが、なかなか電子データで保管するには顧問先のIT環境に寄っては難しい現状があろうかと思いますので、まだまだ書面での納品になりそうです。
デジタル庁の発足は国や地方自治体等のペーパーレス化を加速させる事でしょう。民間の会社でもそうですが、会議の度に多くの紙資源が利用されています。日本は温室効果ガス25%削減に取り組まないといけないにもかかわらず、会議が終わったらすぐ捨てられる資料とか普通にあるかと思います。
新型コロナ感染症対策で、Zoomなどの俗に言う『Web会議』やオンラインでの授業、診療、面会等、非対面での活動がかなり普及しました。オンラインでのミーティングの場合、会議資料もPDFで貰う事が多いですし画面の共有もあるので、紙の資料をもらうという事はほぼありません。
今月1日からは改正電子帳簿保存法が施行されました。改正後の電子帳簿保存法第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)において、同施行日以後の電子取引につき紙での保存を許容する規定がなくなったことに伴って、すべての事業者に電磁的記録による保存が義務となりました。
猶予期間が2年はあるとはいえ何れは「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類は、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するとの理由で義務化されます。
ざっくりいうと、今月1日以降は請求書や領収書をPDFなどの電子データで受け取った場合、一定の要件を満たした上で電子的に保存することを義務付けるという内容です。ですが中小企業の対応がとても追いつきません。弊所も対応を迫れれましたが、政府の中小事業主や個人事業主のバタバタを察して、12月10日に2年間の猶予期間を慌てて設けた感じです。押印廃止も絡みますが、ここにもペーパーレス化の波が押し寄せて来てます。
さて、今日は事務所で明日からの仕事始めに向けて年末で終わらすことの出来なった事をすべく朝から来てるのですが、箱根駅伝が気になってほぼYouTubeでライブ配信を見てしまい、ほぼ半日以上潰れてしまいました(-。-;
前事務所は第一京浜(国道15号線)からすぐでしたが、今の事務所も第一京浜からそんな遠くないので、箱根駅伝を取材しているヘリコプターの音がよく聞こえていました。そう言えば去年の1月3日も事務所で雑用が終わり車で帰ろうとと思って事務所出て10秒で箱根駅伝の通過待ちで交差点で30分強待たされたことを思い出しました。去年の1月3日のブログ『箱根駅伝』より
いやー、それにしても青山学院は強かった。毎年恒例なのですが、一月の2日、3日はどうしても箱根駅伝を見てしまいます。沖縄は今でもそうですが、日本テレビ系列局が存在しませんので、上京するまで箱根駅伝の存在は知りませんでした。箱根駅伝の感動と熱狂が見られないとは少し人生を損している気がしてなりません。ただ現在はYouTubeでライブ配信が見られますので、去年今年と事務所で選手達の熱い走りを見られるのが有り難い話です。
さて、箱根駅伝も終わったことですしとっとと雑務を終わして、自宅に戻ってディズニーチャンネルで『ボバ・フェット』を見なければ・・・