コラム

技能実習生の異業種転職、特例で可能に

ネットでは技能実習生は労働者じゃないので日本人労働者に比べて保護されていないとの記事があります。まぁ大方は昔の記事なのですがその記事を読んだ事業主の中には労働者ではないのであれば労働保険や社会保険へは加入させなくても良いと勘違いしてしまうかもしれません。厚生労働省が職を失った技能実習生向けに失業手当(基本手当の)利用を促しております。仮に働いてる事業者が技能実習生を雇用保険に入れて無くても働いてる労働時間に加入義務がありますので、一度最寄りのハローワークで相談することをお薦めします。

平成29年11月1日に施行された『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』いわゆる技能実習法では技能実習生への人権侵害行為の禁止や罰則を設けておりますが現実には様々な問題が発生しております。技能実習法が施行される前にも平成22年7月1日の入管法(出入国管理及難民認定法)の改正で、入国1年目から労基法上の労働者として、労働関係法令の適用を受けることになっていたのですが、実態は酷かったです。第一次受入機関でしたのでさまざまな会社に研修生・実習生を送り出していましたがトラブルが多かったです。この内容は別のコラムで取り上げたいと思います。

9月からは中長期の在留資格を持つ全ての外国人について条件を緩和して日本への再入国を認める調整に入った記事も目にしました。現状は新型コロナウイルス感染症に関する水際対策として、一旦出国すると親族の葬儀等の出席など特段の事情があって出国した場合を除き、日本に生活拠点があっても戻れない状況になっています。また、外国人留学生の入国制限も一部緩和、ビジネス上での一部の国との間では短期の新規入国、出張での往来も9月再開だそうです。ただ、日本経済にとっては非常に大きな存在である短期滞在者(観光客)の再開は未定とのことですので、コロナが早く収束して短期滞在者が再び日本へ沢山やってくることが待ち遠しいですね。

本日は以上となります。最後までお読みいだだきありがとうございました。