コラム

困窮者支援 なおも課題

昨日の日経新聞7面にも紹介されておりましたが、今回の緊急経済対策で国民一人あたり10万円一律給付では年金世帯や富裕層に恩恵があり、当初予定していた収入が減った単身世帯、シングルマザーなどの2人世帯は逆に30万から10万円、20万となり、今回の措置によって給付額が減る世帯が発生すると言われております。

これは低所得者は減額となるケースが多くなると予想されより厳しい状況に陥ってしまいます。確かに全国民に一律10万円給付はこのコロナウイルス感染症が日本経済や家計に非常に大きな打撃を与えてる現状、多くの国民が恩恵を授かるので良かったと思います。ただ、平時でさえ生活が厳しい方々への支援が当初より減るというのは、どこかで線引きしなくてはならいとしても次の一手は是非とも必要だと思います、政府も次なる支援策を打ってくれると期待したいです。

3月7日のコラムでも取り上げたのですが、一人親と子供達の深刻な状況は更に一段と厳しくなっているかと思いますが、利用出来る制度をフル活用して何とか凌いでこの危機を乗り越えてもらいたいです。

低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えると融資として、全国の社会福祉協議会を窓口とした『生活福祉資金貸付制度』があるのですが、迅速に対応するために全国の労働金庫を申請窓口に加えると厚生労働省の発表がありました。個人向け緊急小口資金の特例による貸付が3月25日より全国の市区町村福祉協議会で始まっておりますのでご紹介致します。

今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することが出来るとされております。つまり返済期限において、まだ住民税非課税世帯であれば返済が免除となり、貸付制度ではありますが、ある給付的な意味合いも持っております。

総合支援金は単身世帯月15万以内、世帯が二人以上の場合は月20万以内で貸付期間が原則3ヶ月以内となっておりますので、最大で月単身世帯45万、二人以上世帯で60万迄借りる事が出来ます。そしてこの原則3ヶ月以内は原則がついておりますので、今後のコロナ感染症の収束が長引くようだったら場合に寄っては更に伸びるやもしれません。

また、特例措置における緊急小口資金と総合支援金は重複して借りる事が出来ます。同時申請は出来ないですが、先ず収入減少があった場合に、緊急小口資金を利用し、なお収入の減少が続いたり(失業して無くてよい)、失業して生活に困窮し、日常生活の維持が困難となった場合に総合支援金で対応するよう厚生労働省社会・援護局地域福祉課から、各都道府県の民生主管部局長宛ての『生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集』なる通知が出されております。上記の問答集はお役所間の指示伝達事項になっておりますのでちょっと読みにいかも知れませんので、全国社会福祉協議会が利用者に向けたQ&Aを下にリンクしておきますのでそちらをご覧下さい。

https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
全国社会福祉協議会サイトより引用

この記事は4月23日時点の情報になりますので、実際の利用に関しましては、厚生労働省の<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>フリーダイヤル 0120-46-1999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)、又は最寄りの全国の社会福祉協議会にて確認してご利用下さい。

本日は以上となります。最後までお読みいだだきありがとうございました。