コラム

自筆証書遺言書保管制度について その1

3.預貯金の払戻し制度の創設 2019年7月1日施行

この制度は、銀行口座名義人が亡くなった場合、これまでは遺産分割が終了しない間は、相続人単独では預金の払い戻しを受けられないことがあり、結果それぞれの相続人が当面の生活費、亡くなった方の葬儀費用の支払いにこ困ることを、今回の改正により、一定の金額については、払い戻しが受けられるようになりました。

預貯金の払戻し制度の創設
法務省より引用

4.自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行

この改正は、行政書士が相続業務に関係する業務として受託する、相続財産調査目録作成に関係することなのですが、現行では遺言書はもとより、別途財産目録作成する場合も、手書きで自書する必要があります。財産が少ない場合はまだしも、財産を沢山お持ちの方の手書きは相当負担が重くなります。

今回の改正では、パソコン等での目録作成がOKとなり、併せて通帳のコピーの添付もOKになりました。

自筆証書遺言の方式緩和
法務省より引用

自筆証書遺言保管制度の紹介をする前段階で2ページになってしまいましたので、次回に来月1日から施行される自筆証書遺言書保管制度について紹介したいと思います。

本日は以上となります。最後までお読みいだだきありがとうございました。