在留資格保持者の再入国について
現在外国人の日本への入国について、世界的に広がっている新型コロナウイルス感染症拡大の水際対策措置として、世界全体で159か国・地域の入国拒否対象地域を指定して、日本への入国は観光やビジネスで日本に来る方々だけではなく、中長期の在留資格を持つ外国人について、特段の事情(親族の葬儀への参列)がある場合や、拒否対象国に追加される前に日本を離れた場合を除き、中長期の在留資格を持つ人でも再入国を厳しく制限しています。これを条件付きではありますが、入国出来るようになりました。詳細は外務省が8月28日に発表した『在留資格保持者の再入国について』をご確認下さい。
在留資格をもつ人の再入国制限はG7主要7か国の中では日本だけだそうで、日本政府の対応は鎖国とも言える在外外国人への露骨な差別ではないかとの記事も目にした事があります。アメリカや欧米から緩和を求める声が出来ていたとのことです。
この措置が特段の事業を持つ以外の全員について再入国が認められることになりました。入国に際してはPCR検査や自宅他ホテルなどでの14日間待機等の条件が付きます。8月中旬時点で企業の経営者や駐在員、技能実習生、留学生などを含み、日本に自宅があり日本で働き日本に生活拠点がある人達で20万近くが出国中だそうです。
あわせて9月1日からは本邦滞在中の在留資格保持者について、所定の手続を経て再入国許可を持って出国する人に対して、出国先が入国拒否対象地域であっても再入国を許可することになり全面緩和となりました。
対象者としては、在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で、次のいずれかに該当し上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方です。
- 有効な再入国許可を受けている方
- 有効な旅券と在留カードを所持し,みなし再入国許可による出入国が可能な方
注意事項 ① 特別永住者の方は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項の審査の対象とならず、新
型コロナウイルス感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはありませんので,本件措置
の対象外。
② 在留資格「外交」又は「公用」の在留資格をお持ちの方は,本件措置の対象外です。
③ 具体的な出国予定がない方、本邦出国予定日が1か月以上先の方は、原則利用出来ない。
手続の流れとしては以下を参照下さい
短期滞在者、いわゆる観光客等の新規入国者制限は続いておりますので、全ての外国人が日本と海外を円滑に行き来出来るようになるのにはまだ時間が掛かるかと思われますが、新規入国でもあってもビジネスを目的にした入国についてはタイ、ベトナムなどの駐在員の往来は7月29日から再開しております。また、9月8日からはマレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾などが再開になると外務省で発表されています。詳細は『国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について』をご確認下さい。
このように入国制限緩和が段階的ではありますが始まっているのは日本経済にとっては歓迎することだろうと思いますが、入国の際し必要なPCR検査処理能力を上げることも同時に重要かと思いますし、併せてPCR検査の結果待機者の受け入れ先のホテル等の確保も平行して進めていってもらいたいです。
本日は以上となります。最後までお読みいだだきありがとうございました。