コラム

給料の電子マネー化について

昨日の続きになりますが、今日は会社が従業員にお給料の電子マネー化についてお話ししたいと思います。

昨日の記事では士業のキャッシュレス化について、弁護士が日弁連の要請により長くクレジットカード利用について利用を控えていたのが、これだけクレジットカード利用が浸透している現在において、日弁連も弁護士がカード会社とつるんで悪さしなければ利用もありだよねって流れになって、これからは弁護士を中心に報酬のクレジットカード払いを対応した事務所も増えていくであろうと言う内容でした。なかんずく士業の中でも顧客を法人等の会社や事業主よりもそれ以外の一般の人々の割合が高い行政書士事務所もこれからは当たり前に報酬を電子マネーで頂戴する時代に入っていくのかもしれません。

それではサラリーマンが会社からもらうお給料の電子マネー化は出来るのかと言う問題についてお話ししたいと思います。現状、自分の回りで給料を電子マネーで支給されていると言う人いますでしょうか?多分いないはずです。そうです、現状ではお給料は電子マネーで頂くことは出来ません。それは法律で縛られているからです。

賃金の支払方法は、実は労働基準法によって、賃金支払5原則(労働基準法第24条)というのがありその原則と例外の中でしか支払うことが出来ません。お給料は原則として(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、同法24②において(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。原則が頭に付いているので例外があるからです。ザックリと説明しますと以下のようになります。

(1) 通貨払の原則:通貨で(小切手や商品、自分の会社で作っている商品等の現物、外貨で支払う事もNG)

例外:労基法24①ただし書●法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合

「厚生労働省令で定める賃金」について「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるもの」による場合⇒ただし書において、本人の同意を得て本人名義の銀行口座への振込、労働組合との労働協約がある場合、通勤定期を会社が買って本人に支給する現物給与は合法になります。

(2)直接払いの原則:賃金は直接労働者に(本人がサラ金に借金があっても債権者である金融業者に支払う事はNG、労働者が未成年であっても法定代理人である親に払うのもNG)

 例外:使者に支払う場合はOK(例えば給料を銀行振込ではなく、現金で支給していた場合、本人が病気で入院したので取りに来られない場合奥さんに渡すのはOK。意味合いとして奥さんはただのお使いだから。親は法定代理人になるので、受け取った給料を合法的に使う事が可能なので、NG)

(3)全額払いの原則:全額を(原則、社内預金、社員旅行の積立金、親睦会費等のいかなる名目でもあってもお給料からの天引きはNG。また従業員が会社からお金を借りていて、その借金と賃金を相殺することもNGです)

例外:法令の定めや労使協定がある場合

法令に別段の定めがある場合(税金の控除等)

労使の自主的協定がある場合(親睦会費の控除等)

(4)毎月1回以上払いの原則:毎月1回以上(年俸制であっても最低12回以上に分割して月に1回払う)

意外とありがちなのですが、入社月が給料締日の関係で、例えば1日分しかないからその分は次回にまとめて支払う事もNGです。

例外:労基法24条2項ただし書

退職金のような臨時に支払われる賃金

賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令に定める賃金

(5) 一定の期日払いの原則:一定の期日を定めて(毎月第4金曜日とかはNG)

                              例外:毎月末日払い(月によって、28日、29日、30日、31日になるが合法)

 上記の示したように、労基法にて会社が労働者に賃金を支払う場合現状ではお給料は電子マネーで払うことが出来ません。ただ将来的に給与支払いに電子マネーを解禁にすることは、2018年の12月17日の国家戦略特区諮問会議にて現行法では認められていない電子マネーによる給与支払いを解禁する方針を決めております。それは日本の労働力人口がどんどん減って行くにつれて、外国人労働者の割合が増えております。しなしながら外国人がいざ銀行口座を作ろうと結構必要な書類が多く、書類が用意出来たとしても滞在期間が3ヶ月未満の場合は開設出来ませんし、自宅が勤務先から離れていた場合生活圏外での開設を断られたり、複数の銀行口座持つことも原則出来ないとのこと。銀行口座を開設出来ない外国人労働者が相当数いるそうです。きちんと在留資格を満たして働いているのに書類の不備で銀行口座を作れない場合、違法と知りつつ地下銀行を利用したりする事もあるかも知れません。地下銀行は不法滞在者が本国に送金する際やマネーロンダリングとかで利用されるみたいです。参考までに金融庁が公開している外国人の預貯金口座・送金利用についての案内がありますのでURLを入っておきます。

URL: https://www.fsa.go.jp/news/30/20190411/01.pdf

 きちんと合法的に働いている外国人労働者が、電子マネーで給与をもらうことが出来たら、これから益々増えていく外国人労働者の利便性を高めることに繋がることは間違いありません。後、以外と言ったら失礼かも知れませんが、給料電子マネーの先進国はアフリカだそうです。そもそも自国民で銀行口座を持っている人の割合が少ないそうで、ケニアなどでは給与を電子マネーとして携帯電話に振り込むことは普通に行われているそうです。

ただ日本では未だに給与を電子マネーでもらうことは出来ません。何故こんなに遅れているのか考えた場合、そもそも給与を支払う会社としては電子マネーを活用するメリットが全くありません。逆にオペレーションが増えてその分の時間的経費が発生してしまいます。また給与を電子マネーでもらった労働者も世の中のキャッシュレス化が進んでいない状況ではメリットも少ないのかも知れません。

それに加えて電子マネーを管理している会社が潰れた場合はどうするか、労基法の賃金支払5原則のしばりを改正する前に、これらの問題を対処する法整備が先になります。給与の電子マネー化に至るまでは解決する問題が山積していると思いますが、国が進めると宣言しているからには近い将来実現するものと思います。

本日は以上になります。最後までお読み頂きありがとうございました。